国際相続支援
1. 国際相続支援の概要
海外が関係するご相続においては、日本国内で完了するご相続よりも、手続が複雑化・長期化することが一般的です。海外の裁判所でのProbate(プロベイト)という手続、海外での遺産税の税務申告等、それぞれの国によって内容の異なる馴染みのない手続を要求される場合がございます。また、お亡くなりなった方の国籍、残された財産の場所・種類等により、適用される法律も変わってまいります。
当事務所では、そのような手続について、お客様のニーズに合わせて適切な専門家を選定し、適切なサポートを提供いたします。
【国際税務に関するご相談について】
税金について、当事務所でお伝えできるのは、一般的な情報についてです。相続税の試算など、個別具体的なご相談や、申告納税のみのご相談に関しては、税理士にご相談ください。当事務所へご連絡いただいた場合、税理士事務所をご紹介いたします。
トータルサポート
必要となる手続全般を、総合的にお引き受けいたします。
部分サポート
ご相談、書類作成、通信文作成、翻訳、公証等を部分的にご依頼いただきます。
お客様に寄り添い、「依頼してよかった」、と思っていただけるような
温かく親しみやすい事務所を目指しています
お客様との信頼関係を第一に、海外が関係するご相続財産の払い戻しを全力でサポートいたします
2. 取扱サービス一覧
国際相続手続に関する各種コンサルティング
宣誓書(Affidavit)、宣言書(Declaration)、各種同意書(Agreement)の作成支援
Transfer Certificate(706NA申請)支援
Medallion Signature Guarantee(メダリオン署名保証)取得支援
Unclaimed Property(未請求資産)解除申請支援
各種証明書翻訳(遺産分割協議書、死亡診断書、遺言 等)及び 翻訳証明書の発行
通信文(英文レター、英文メール)作成代行
※必要に応じて、提携の行政書士事務所、弁護士事務所、税理士事務所、司法書士事務所と共同で対応いたします。
3. 事例ご紹介
事例①
海外在住の親族が死亡。相続人は全員日本在住。海外の弁護士から英語の手紙が送られてきたが、返信や、今後の手続をどうしたらよいかが分からない。
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海外の弁護士との通信代行コンタクト先として当事務所をご利用いただき、全てのご相続財産の解約・送金まで無事に行うことができました。また、日本での遺産分配手続や相続税申告もワンストップでサポートいたしました。
事例②
外資系企業に勤務していた配偶者が死亡。外国企業から生前付与されていた株式海外が米国の証券会社へ残ったままである。証券会社へ連絡を取ったところ、executor/administratorや、Letters of Administrationが必要といわれたが、全く進まない。この後どうしたらよいか分からない。
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当事務所が日本側のコンタクトポイントとなり、米国での検認裁判所手続/税務手続を行い、株式の売却・送金まで無事に行うことができました。
その他事例多数ございます。取扱事例でご確認ください。
4. 対応国・地域
日本の横浜を拠点とし、アメリカ、イギリス、インドネシア、カナダ、シンガポール、ニュージーランド等 の海外ネットワークがございます。
(※上記国・地域の件でも、お引き受けできない種類の案件もございますため、無料相談時にご確認ください)
4-1. 過去取り扱い金融機関(例)
ANZ (New Zealand)
Bank of America (U.S.A.)
Citibank (U.S.A.)
Commonwealth Bank (Australia)
Computershare (U.S.A.) (*Medallion Signature Guarantee取得支援含む)
E*trade(U.S.A.)
Fidelity Investments (U.S.A.) (*Transfer Certificate取得支援含む)
Morgan Stanley (U.S.A.) (*Transfer Certificate取得支援含む)
JPMorgan Chase Bank, N.A. (U.S.A.)
US Bank (U.S.A)
Wells Fargo (U.S.A.)
5. ご契約の流れ
① ご相談
•ご面談、お電話、Zoom等で、詳細を丁寧にヒアリングさせていただきます。
お問い合わせフォームからご相談をお申込みください。(初回30分無料)
②提案・見積
•提案書/見積書を作成いたします。
•お客様にご検討いただきます。
③ご契約
•契約書を送付します。(電子契約 [Cloudsign] 対応です。)
•着手金をお支払いいただきます。
④案件着手
•ご契約・着手金のご入金完了次第、案件着手いたします。
[コラム] 海外の遺産相続を専門家に依頼するメリットとは?
<メリット1>-時間を節約できる
ご自身で対応しようとした場合、ご自身の生活の一部をその対応時間に充てる必要があります。専門家でない限り、何度もやって手馴れている作業というわけではないでしょうから、現地から到着した手紙の解読や、現地の法律や事実の確認等々に、かなりの時間を費やすことにもなり得ます。
毎日の忙しい生活の中にその作業時間を組み込むのは、精神的にも肉体的にも、大きな負担となるでしょう。また、相続人のひとりにその負担が集中する場合、他の相続人との不公平感を助長することにもなります。
<メリット2>-精神的な負担を軽減できる
専門家を介在させることで、自身が抱えていた負担を軽減することができます。「あれ?」と思ったときに、相談できる人がいるということは、精神的な面でも、安心できる効果があります。
特に、海外のご遺産に関することとなると、例えばご自身に何らかの損害やリスクがあったらどうしよう、など不安になることが多々あるようです。その場合にも、専門家に相談することで、悩みを解消することができます。
<メリット3>-速やかに完了できる
そもそも海外の遺産相続には時間がかかるものですが、これまで数々の事例に対応してきた専門家を介在して対応するほうが、すみやかに遺産相続手続の完了まで到達することができるでしょう。
<メリット4>-国内案件のみの取扱い事務所より経験が豊富なため、困難に思える事例にも対応可能
主に国内の遺産相続のみを取り扱っている事務所では、海外のご遺産があるということで、その部分の取り扱いだけをお断りされたり、費用がかさむことがあります。過去に数々の海外相続を対応している専門の事務所に依頼することで、スムーズに解決することがあります。
その他にも、翻訳や解読の間違いを避けられる、過去の事例に基づいた生きたアドバイスを得られる等があります。お困りの際には、まずはご相談ください。
■ ファイナンシャルプランナーの国際相続 専門 blog ■
ファイナンシャルプランナーの国際相続専門ブログ(https://blog.sasayama-jimusho.com/)は、海外の預金・株式など金融資産に関する遺産相続(国際相続)を専門とするファイナンシャルプランニング(FP)事務所のブログです。
米国中心に、海外のご相続やご資産の解約、Unclaimed PropertyやMedallion Signature Guarantee、そして、Transfer Certificate等、日本では見慣れない手続のことなど、皆様のお役に立つ情報を発信しています。
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