国際相続に関する支援サービスを提供します。一人一人に最良の解決策を

取扱事例

以下は、当事務所へ、実際にご依頼いただいた方の事例の一部です。(ご依頼者様が特定できないように内容は当方でデフォルメしております。)このような事例の手続をサポートいたします。

Case 1⃣ :海外に預金口座を残したまま日本で死亡

海外に在住歴のある親族が死亡した。海外の金融機関数行に預金口座を残したままであった。金融機関へ死亡の旨までは伝え、その後、必要書類の一覧や解約請求書が届いた。しかし、内容が把握できない。

相続人は自分のみで、海外の金融機関から資産を相続するにあたり、相続人である旨を証明しなければならなくなった。英語による通信ができないため、手続を長期間放置していた。

Case 2⃣: 親族が遺言を残して海外で死亡

海外に何十年も在住し、帰化していた親族が、海外で死亡した。現地の弁護士事務所から連絡が届いたが、その後の一切の手続をどのように進めてよいか分からない。

また、資産が具体的にどのくらいあるのかも分からない。英語の手紙の翻訳だけは対応してくれる翻訳会社はあるが、手続自体の支援をしてくれるところは無く、困っていた。

また、海外の弁護士事務所で取り扱えない資産があるため、自分自身で手続をしなければならず、どうすればよいか分からない。

Case 3⃣: 相続人が海外にいる、外国人である

Case 3-1 相続人が海外に在住しているため、現地での公証を取得する必要がある。そのため、遺産分割協議書の英訳を作成しなければならなくなった。

Case 3-2    海外に在住している相続人は外国人であり、英文メールやレターを作成しなければならない。

Case 4⃣: 海外で口座を持つ共有名義口座の一方の名義人が死亡

夫婦共有名義口座を海外で開設していたが、一方が死亡した。名義の書き換えをしたいが、自分ではできないので、どうしたらよいか。

Case 5⃣: 外資系の企業の社員であった配偶者(親)が死亡し、外国企業の株式の名義変更をしたい [ご依頼が多いケースです]

死亡した配偶者は外資系企業の社員であった。過去にストックオプションを会社から付与され(権利執行し)、勤務していた外資系企業の株を保有していたが、売却する前に死亡した。

(場合によっては死亡後に、配当等として死亡した者名義の小切手が振り出されていることもある。)

株式の相続及び名義変更をしたいが、Computershare等の株式管理会社とのやりとりが煩雑で自身での手続が不可能。Medallion Signature Guaranteeはどのように取得すればよいのか分からない。

また、手続を長期間放置していたため、株式が政府の管理下に置かれ未請求資産(Unclaimed Property)となり、その状態を解除する必要もある。

Case 6⃣: 複数の国に資産が点在している。また、相続人も複数である。

数か国に資産が点在している。また、相続人も複数であるため、日本側で取りまとめるための専門家が必要である。